国会で「雨水利用推進法」が成立!
今年(2014年)3月の国会で、「雨水利用推進法(正式名称:雨水の利用の推進に関する法律)」が「水循環基本法」と共に成立し、4月2日に交付されました。
この二つの法律は、超党派の「水制度改革議員連盟」が、科学者や市民と連携しながら成立を目指してきたもので、行政、事業者、私たち市民すべてが、水(地下水も含む)を「公共の財産」として守り、大切に活かしていくことが定められました。
県や市町も、自主的に施策をつくり実施していくことが明文化されています。碧いびわ湖としても、県や市町のよりよい水政策づくりに積極的に関わっていきたいと思います。
【雨水利用推進法】
○雨水利用の促進に関する国や自治体の責務
を明確化 (普及啓発、調査研究、人材育成等)
○国や自治体等は自らの雨水利用のための施
設設置に関する目標設定と公表
○自治体による助成と国による財政支援 など
【水循環基本法】
○水を「国民共有の貴重な財産」と位置付け
○政府は水循環基本計画を定める
○8月1日を水の日とする など
<<<関連記事(外部サイト)>>>
「水循環と雨水活用に関する法律ができました」
http://amamizu.info/archives/1649
(Webあまみず/NPO雨水市民の会)
「水循環基本法と雨水利用推進法」
http://www.geocities.jp/natureland_2207/law.htm
(たかつき天水くんと雨水利用/たかつき環境市民会議 水環境保全グループ・雨水利用班)
この二つの法律は、超党派の「水制度改革議員連盟」が、科学者や市民と連携しながら成立を目指してきたもので、行政、事業者、私たち市民すべてが、水(地下水も含む)を「公共の財産」として守り、大切に活かしていくことが定められました。
県や市町も、自主的に施策をつくり実施していくことが明文化されています。碧いびわ湖としても、県や市町のよりよい水政策づくりに積極的に関わっていきたいと思います。
【雨水利用推進法】
○雨水利用の促進に関する国や自治体の責務
を明確化 (普及啓発、調査研究、人材育成等)
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【水循環基本法】
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8/27(日)秋久保さん宅のオープンハウス(野洲市)~リフォームでも、身近な自然とつながる住まいづくり~
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2014年06月23日 Posted byaoibiwako at 12:01 │Comments(0) │★雨水タンクのある暮らし│★住まいが変われば暮らしが変わる
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